空気環境測定は、建築物内で過ごす人々の健康を守るために欠かせない作業です。特に多くの人が長時間滞在する建築物では、室内空気の質が低下すると、頭痛・倦怠感・目や喉の不快感といった「シックハウス症候群」や作業効率の低下などにつながるおそれがあります。そのため、建築物衛生法第4条、第12条、施行規則第4条に基づき定期的に測定を行い、適切な空気環境が保たれているかを確認することが求められています。
空気環境測定では、建物内の空気に含まれる二酸化炭素や一酸化炭素、温度・湿度、気流や粉塵濃度などを専用の測定器を用いて調査します。これらの数値が厚生労働省の定める基準値内であるかを確認し、必要に応じて空調設備の改善や清掃、換気の見直しなどの対策を検討します。
以下のいずれかに該当し、かつ機械換気設備等により空気の流れが制御されている建物
・多数の人が使用する建物
・機械換気・空調機器によって空気の流れが制御されている建物
・一定の延べ床面積を超えていること
オフィスビル・商業施設など:延べ床面積 3,000㎡以上
学校(幼稚園・保育所含む):延べ床面積 8,000㎡以上
)
頻度:2ヶ月に1回以上(年6回以上)
1.室内温度の測定(基準:17~28℃)
2.相対湿度の測定(基準:40~70%)
3.気流(気速)の測定(基準:0.5m/s以下)
4.二酸化炭素(CO₂)濃度の測定(基準:1000ppm以下)
5.一酸化炭素(CO)濃度の測定(基準:10ppm以下)
6.浮遊粉じんの測定(基準:0.15mg/m³以下)