消防用設備は消防法に基づき、点検と報告を義務付けてられています。点検を怠ると罰金、罰則が科される場合があります。
・消防用設備を設置した建物では、年2回の点検と報告が義務付けられている
・点検には、機器点検(半年に1回)と総合点検(1年に1回)がある
・点検結果は、点検結果報告書として所轄の消防署に提出する
・点検は、消防設備士または消防設備点検有資格者のみが実施できる
消火設備、警報設備、避難設備、消火活動上必要な設備、電源関係、その他防災設備(消火器、誘導灯、自動火災報知設備、屋内消火栓設備など)
頻度:半年に1回
・消防用設備等の機器の適正な設置、損傷などの有無
・外観から判断できる事項および機器の機能につて簡易な操作により判別できる事項
上記を告示に定める基準に従い確認する
頻度:1年に1回(2年1回消防へ報告書提出)
・消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより、総合的な機能の確認
上記を告示で定める基準に従い確認する