建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。(建築基準法第12条3項)
建築物の安全性が確認されることを目的とし、建物の老朽化や有事の避難設備・建築設備の不良によって大きな事故にならないようにするために実施します。
建物の設備点検は換気設備・停電した際に用いられる非常照明設備・火事などが起きたときに用いられる排煙設備・給排水設備の4つがあります。
不特定多数の人が利用するマンション、劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビルなどの建築物が対象となります。
なお、設備点検が義務付けられている建物は国や地方自治体などが独自に指定しています。
建物内の水の供給と排水が正常に機能しているかの点検・整備を行います。
建物内の換気機能が適切に作動しているかの点検・整備を行います。
災害や停電時に安全に避難できるよう、非常灯が正常に作動するかの点検・整備を行います。
火災時に煙を効果的に排出し、安全な避難経路を確保するために、排煙装置が正しく作動するかの点検・整備を行います。