特定建築物を所有する所有者や管理者は定期的に建物の調査を行い、報告しなければなりません。(建築基準法第12条)
特定建築物の安全性を確保するために、敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設などの調査を行います。
調査を行う頻度は、原則3年ですが、自治体により異なります。
劇場、映画館、ホテル、百貨店、学校など公共性が高く一定の規模や階数等の条件を満たした建築物で、対象となる建物は自治体により指定されます。
陥没・凹凸・傾斜の有無を調査
外壁の躯体などの劣化、損傷状況を調査
屋上のひび割れや屋根のふき材の損傷、鋼材や金具のザビ腐食の調査
天井、床、建物内部の躯体などの調査
災害時の避難施設や非常口に関する調査