貯水槽清掃

清掃の重要性

貯水槽の清掃は、水道法や建築物衛生法、地方自治体の条例に基づいて、法律で義務付けられています。この義務を怠ると、罰則や罰金が科せられてしまう可能性があります。
雑菌やカビが発生した汚い水を建物の利用者が飲んでしまうため、健康被害が出る可能性もあります。

実施内容

・受水槽(水道水)の清掃を1年に1回以上行うこと
・1年以内ごとに1回定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けること
が義務づけられています。

対象

対象となる貯水槽の種類は以下
・受水槽
・高置水槽(高架水槽)
※貯湯槽
(有効水量10m3以上の貯水槽。10m3以下の貯水槽の場合、各都道府県の条例に従う。)

水質検査

貯水槽清掃後の水質検査では、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、有機物、塩化物イオン、pH値、味、臭気、色度、濁度などの項目を検査を行う。検査結果は速やかに保健所に報告。